組織概要
組織名 | 一般社団法人 日本ボイストレーナー連盟 |
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構成員 | 代表理事:青木 亮 理事長・監事:青木 秀敬 運営委員長:鈴木 智大 運営委員:水谷 亜利沙 |
住所 | 〒158-0083 東京都世田谷区三宿1-30-4-401 |
電話番号 | 03-5460-3386 |
営業時間 | 平日(土日祝日を除く) 月曜日~金曜日 午前10時~午後6時 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 自由が丘支店 口座種別:普通 口座番号:0138580 名義:一般社団法人日本ボイストレーナー連盟 |
ホームページ | https://voice-trainer.or.jp |
日本ボイストレーナー連盟規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条
- 本会は、日本ボイストレーナー連盟という。
- 日本ボイストレーナー連盟(以下「連盟」という)は、ここに連盟の規約を定める。
(事務所)
第2条
連盟は、事務所を東京都世田谷区三宿1-30-4-401に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
連盟は、ボイストレーナー・ボイストレーニングの普及、及び振興を図り、加盟団体相互の親睦と発声技術力の発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ボイストレーニングの研究及び指導に関すること
- ボイストレーニングの普及に関すること
- ボイストレーニングの指導者の養成に関すること
- ボイストレーナーライセンス発行試験等の開催に関すること
- その他、連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条
連盟の資産は、次のとおりとする。
- 積立による積立金
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- 加盟団体、および個人の会費
- 賛助団体の会費
- その他の収入
(資産の種類)
第6条
連盟の資産を基本財産と運用財産の2種に分ける。
1 基本財産は次のものをもって構成する。
- 積立金による財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 評議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
2 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条
連盟の資産は、会長が管理し、基本財産の現金は、運営委員会の議決を経て定期預金とするなど確実な方法で会長が保管する。
(事業計画及び収支予算)
第8条
連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し連盟の承認を得なければならない。
(収支決算)
第9条
連盟の収支決算は、会長が作成し、財産目録、収支決算書とともに監事の意見をつけ、理事会へ報告しなければならない。
(会計年度)
第10条
本連盟の会計年度は、1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第4章 役 員
(役 員)
第11条
連盟に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 理事 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局 若干名
- 運営委員長 1名
- 運営委員 若干名
- 会計 1名
- 監事 2名以内
(選任等)
第12条
- 役員は、総会において選任する。
- 会長については理事会より選任する。
- 理事は、互選により選任する。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができる。
(職 務)
第13条
- 会長は、本連盟を代表し、総会を招集し議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は順次をもってこれを代行する。
- 理事長は理事会を招集し議長となり、理事会の議決に基づき業務を遂行する。
- 理事は理事長が指名する。
- 事務局長は、会の事務を統括する。事務局を指名することができる。
- 運営委員長は運営委員で互選し、運営委員会の議長となる。運営委員長は、運営委員会の中から副委員長を指名することができる。運営委員は、運営委員長を補佐し、運営委員長不在の場合は順次をもってこれを代行する。
- 会計は、会の会計を統括し年度報告を理事長に行う。
(報 告)
第14条
理事長は以下に定める事項について、会長・副会長へ報告しなければならない。
- 本連盟規約及び細則、その他諸規定の制定及び改廃
- 役員、理事及び職員の変更
- 財産目録
- 規約等に定める議事録
- 事業計画及び収支予算書
- 事業報告及び収支決算書及び関連証憑書類
- 各種大会等の記録
- その他必要な書類及び帳簿
(監 事)
第15条
監事は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、連盟の業務及び財産に関し、次の職務を行う。
- 連盟の財産の状況を監査すること
- 運営委員の業務執行状況を監査すること
- 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを運営委員会及び理事会に報告する
- 前号の報告をするため必要があるときは、運営委員会及び理事会を招集する
(役員の任期)
第16条
連盟の役員の任期は、2年とし再任は妨げない。補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第17条
役員は次のいずれかに該当するときは、運営委員会及び理事会において、その役員を解任する。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認めたとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき
第5章 名誉会長、顧問及び参与
第18条
本連盟に名誉会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。名誉会長、顧問及び参与は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
第6章 事務局
第19条
本連盟の事務を処理するために事務局を置く。事務局の運営は、事務局長が行い、必要に応じ職員を置くことができる。この任免は、理事長があたり、有給とすることができる。
第7章 会 議
(総会、理事会及び運営委員会の招集)
第20条
- 総会は年1回、会長が招集し議長となる。ただし、会長が必要と認めた時、又は理事の在籍者の3分の1以上が会議に付するべき事項を示して、総会の召集を請求されたときは、会長はその請求のあった日から15日以内に臨時総会を開催しなければならない。決定事項については出席者の過半数をもって可決し、同数の時は議長の決するところによる。
- 理事会は、年2回以上理事長が召集する。ただし、理事長が必要と認めた時、又は理事の在籍者の3分の1以上が会議に付すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から15日以内に臨時理事会を開催しなければならない。
- 運営委員会は、必要に応じ運営委員長が召集する。ただし、運営委員の在籍者の3分の1以上が会議に付すべき事項を示して、運営委員会の招集を請求されたときは、運営委員長はその請求があった日から15日以内に臨時運営委員会を開催しなければならない。
(理事会及び運営委員会の定足数)
第21条
理事会及び運営委員会は、それぞれの在籍者の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事へ書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなすものとする。議事は出席者の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の陳述)
第22条
監事及び運営委員は、理事会に意見を述べることができる。
(議事録)
第23条
本規約等の定める会議においては、議長及び出席者の代表の署名押印した議事録を作成し、7日以内に本連盟事務局に提出する。
第8章 加盟団体
(加盟団体)
第24条
連盟の目的に賛同し、同時に連盟の規約を充分に理解したうえで、連盟の活動に協力できうる団体(賛助団体等)及び個人は、加盟することができる。
(資格喪失)
第25条
連盟の加盟団体が次の各号に該当するときは、そのライセンスを喪失する。
- 団体(賛助団体等)の解散
- 本連盟での地位の喪失
- 除名
(除名)
第26条
連盟の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為があったとき。連盟は加盟団体を理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
(賞罰)
第27条 賞罰の裁定は理事会にて審議し決定する。
第9章 補 則
(書類及び帳簿の保管)
第28条
連盟は次の書類及び帳簿を備えなければならない。
- 本連盟規約及び細則、その他諸規定
- 役員、理事及び職員の名簿
- 規約等に定める議事録
- 収支及び支出に関する帳簿並びに証憑書類
- 資産台帳
- 各種大会等の記録
- その他必要な書類及び帳簿
(本規約細則)
第29条
本規約の施行についての細則は、運営委員会の議決を経て別に定める。
(本規約の改廃)
第30条
本規約の改廃は、理事会の議決による。
付 則
この規約は、平成25年6月1日より施行する。